会則の改正について

2019年11月10日に行なわれた臨時総会で、運営委員会より会則の改正が提案され、承認されました。

改正点は、以下の通りです。(会則全文は、こちらをご覧ください。)

第三条
【旧】一、総会の開催。
【新】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

【旧】三、会報・パンフレットなどの刊行。
【新】三、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。

第七条(経費)
【旧】本会の経費は、日本近代文学会会則別則第四の規定と、維持費による。
(維持費については別に定める)
【新】本会の経費は、日本近代文学会会則別則第四の規定と、維持会費による。
(維持会費については別に定める)

第九条(会計報告)
【旧】本会の会計報告は、会計監査の監査をうけ、幹事会の承認を得て、総会において報告する。
【新】本会の会計報告は、会計監査の監査をうけ、運営委員会の承認を得て、総会において報告する。