関西支部会則の改定について

2021年6月5日に行なわれた総会で、運営委員会より会則の改正が提案され、承認されました。
改正点は、以下の通りです。(会則全文は、こちらをご覧ください。)

第三条(事業)
【旧】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
【新】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。緊急事態などにより、(大会中止に伴い)総会開催が不可能な場合、前年度の会計報告ならびに本年度の予算案に関する資料を会報発送時に同封し、その際、返信葉書など郵送を用いた送信や電子による送信方法をもって、会員より承認を諮ることを可能とする。承認の可否に関しては、支部ホームページにて報告を行う。
【旧】三、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。
【新】三、電子版機関誌の発行、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。

第五条(役員)
【旧】一、支部長 一名 運営委員 若干名
   会計監査 二名
【新】一、支部長 一名 運営委員 若干名
   編集委員 若干名 会計監査 二名
【旧】二、運営委員は総会における会員の互選により選出する。
【新】二、運営委員と編集委員は総会における会員の互選により選出する。

五、役員の任期を次のように定める。
【旧】1 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。
【新】1 支部長の任期は二年とし、再任を妨げない。再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。
【旧】2 支部長については、再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。ただし、選任以前の役員任期を支部長任期に参入しない。
【新】2 運営委員と監事の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。
【旧】(なし)
【新】3  編集委員の任期は二年とする。

【旧】第七条(経費)
【新】第七条(編集委員会)
   本会に編集委員会を置く。
   一、編集委員会は支部長によって統括される。
   二、編集委員会は第三条に掲げた事業を立案し、それを遂行する任を負う。その際、必要があれば小委員会を設けることができる。
   三、編集委員は編集委員長を互選する。

【旧】第八条(会計年度)
【新】第八条(経費)

【旧】第九条(会計報告)
【新】第九条(会計年度)

【旧】第十条(会則の改廃等)
【新】第十条(会計報告)

【旧】(なし)
【新】第十一条(会則の改廃等)

附則
二〇二一(令和三)年六月五日の総会で改正承認
二〇二一(令和三)年四月一日にさかのぼり施行

会則の改正について

2019年11月10日に行なわれた臨時総会で、運営委員会より会則の改正が提案され、承認されました。

改正点は、以下の通りです。(会則全文は、こちらをご覧ください。)

第三条
【旧】一、総会の開催。
【新】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

【旧】三、会報・パンフレットなどの刊行。
【新】三、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。

第七条(経費)
【旧】本会の経費は、日本近代文学会会則別則第四の規定と、維持費による。
(維持費については別に定める)
【新】本会の経費は、日本近代文学会会則別則第四の規定と、維持会費による。
(維持会費については別に定める)

第九条(会計報告)
【旧】本会の会計報告は、会計監査の監査をうけ、幹事会の承認を得て、総会において報告する。
【新】本会の会計報告は、会計監査の監査をうけ、運営委員会の承認を得て、総会において報告する。

関西支部会則

日本近代文学会関西支部会則
第一条(名称)
本会は、日本近代文学会関西支部と称する。
第二条(目的)
本会は、関西地区における日本近代文学研究にたずさわる者の相互の連絡を密にし、研究・調査活動を振興するとともに、支部会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第三条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
二、講演会・研究発表会などの開催。
三、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。
四、その他本会会員にとって必要と認められる事業。
第四条(会員)
本会は、日本近代文学会会員のうち、原則として関西地区に在住・在職・在学する者をもって組織する。ただし会員となる者は、事務局に届け出ることとする。
第五条(役員)
本会に次の役員を置く。
一、支部長 一名 運営委員 若干名
会計監査 二名
二、運営委員は総会における会員の互選により選出する。
三、支部長は、運営委員によって構成された選考委員会により候補者を選出し、総会の了承を得る。
四、会計監査は支部長の委嘱により総会の承認を得る。
五、役員の任期を次のように定める。
1 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。
2 支部長については、再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。ただし、選任以前の役員任期を支部長任期に参入しない。
六、必要がある場合は、右役員以外に特別役員を置くことができる。
特別役員は、運営委員会の議を経て支部長が委嘱する。
第六条(運営委員会)
本会に運営委員会を置く。また、本会の会務を円滑に遂行するため、事務局を置く。
一、運営委員会は支部長によって統括される。
二、運営委員会は第三条に掲げた事業を立案し、それを遂行する任を負う。
その際、必要があれば小委員会を設けることができる。
三、運営委員は事務局運営委員長を互選する。
四、運営委員は会計担当委員を互選する。
第七条(経費)
本会の経費は、日本近代文学会会則別則第四の規定と、維持費による。
(維持費については別に定める)
第八条(会計年度)
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
第九条(会計報告)
本会の会計報告は、会計監査の監査をうけ、幹事会の承認を得て、総会において報告する。
第十条(会則の改廃等)
本会の会則の改廃その他重要事項の決定は、総会の議決を経なければならない。
附則
一九八四(昭和五十九)年十一月十日の大会で改正承認
一九八四(昭和五十九)年四月一日にさかのぼり施行
一九九六(平成八)年六月八日の大会で改正承認
一九九六(平成八)年四月一日にさかのぼり施行
二〇〇二(平成十四)年六月八日の大会で改正承認
二〇〇二(平成十四)年四月一日にさかのぼり施行
二〇〇三(平成十五)年十月十八日の大会で改正承認
二〇〇三(平成十五)年四月一日にさかのぼり施行
二〇〇六(平成十八)年六月十日の大会で改正承認
二〇〇六(平成十八)年四月一日にさかのぼり施行
二〇一三(平成二十五)年十月二十七日の大会で改正承認
二〇一四(平成二十六)年四月一日施行