会則

日本近代文学会関西支部会則

第一条(設立と名称)
本会は、一九七九(昭和五十四)年に設立され、日本近代文学会関西支部と称する。

第二条(目的)
本会は、関西地区における日本近代文学研究にたずさわる者の相互の連絡を密にし、研究・調査活動を振興するとともに、支部会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第三条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。緊急事態などにより総会開催が不可能な場合は、郵便や電子媒体等を用いて総会とすることができる。
二、講演会・研究発表会などの開催。
三、電子版機関誌の発行、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。
四、その他本会会員にとって必要と認められる事業。

第四条(会員)

一、本会は、N会員とK会員をもって組織する。
二、N会員は日本近代文学会の会員であり、第十二条に定める会費を負担する者である。
三、K会員は日本近代文学会の会員ではないが、第十二条に定める会費を負担する者である。
四、この会への入会には、運営委員会の承認を得なければならない。
五、この会の退会は、運営委員会の承認を得なければならない。

第五条(役員)
本会に次の役員を置く。

一、支部長 一名 運営委員 若干名
  編集委員 若干名 会計監査 二名
二、、運営委員と編集委員は、各委員会でN会員から候補者を選出し、総会の承認を得る。
三、支部長は、運営委員によって構成された選考委員会でN会員から候補者を選出し、総会の承認を得る。
四、会計監査は支部長の委嘱により総会の承認を得る。
五、役員の任期を次のように定める。
1 支部長の任期は二年とし、再任を妨げない。再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。
2 運運営委員の任期は二年とし、再任を妨げない。 再任の場合はその任期を一年とし、連続して三期の選出は認めない。
3 編集委員の任期は二年とする。
4 会計監査の任期は一年とする。
六、必要がある場合は、右役員以外に特別役員を置くことができる。
  特別役員は、運営委員会の議を経て支部長が委嘱する。

第六条(運営委員会)
本会に運営委員会を置く。また、本会の会務を円滑に遂行するため、事務局を置く。

一、運営委員会は支部長によって統括される。
二、運営委員会は第三条に掲げた事業を立案し、それを遂行する任を負う。
   その際、必要があれば小委員会を設けることができる。
三、運営委員は事務局運営委員長を互選する。
四、運営委員は会計担当委員を互選する。

第七条(編集委員会)
本会に編集委員会を置く。

一、編集委員会は支部長によって統括される。
二、編集委員会は第三条に掲げた事業を立案し、それを遂行する任を負う。その際、必要があれば小委員会を設けることができる。
三、編集委員は編集委員長を互選する。

第八条(経費)
本会の経費は、日本近代文学会会則別則第四の規定と、第十二条に定める会費による。

第九条(会計年度)
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

第十条(会計報告)
本会の会計報告は、会計監査の監査をうけ、運営委員会の承認を得て、総会において報告する。

第十一条(会則の改廃等)
本会の会則の改廃その他重要事項の決定は、総会の議決を経なければならない。

第十二条(会費)
会費は、年額3,000円とする。会費を2年分滞納した場合は、原則として退会したものと見なす。

附則
一九八四(昭和五十九)年十一月十日の大会で改正承認
一九八四(昭和五十九)年四月一日にさかのぼり施行
一九九六(平成八)年六月八日の大会で改正承認
一九九六(平成八)年四月一日にさかのぼり施行
二〇〇二(平成十四)年六月八日の大会で改正承認
二〇〇二(平成十四)年四月一日にさかのぼり施行
二〇〇三(平成十五)年十月十八日の大会で改正承認
二〇〇三(平成十五)年四月一日にさかのぼり施行
二〇〇六(平成十八)年六月十日の大会で改正承認
二〇〇六(平成十八)年四月一日にさかのぼり施行
二〇一三(平成二十五)年十月二十七日の大会で改正承認
二〇一四(平成二十六)年四月一日施行
二〇一九(令和元)年十一月十日の大会で改正承認、施行
二〇二一(令和三)年六月五日の総会で改正承認
二〇二一(令和三)年四月一日にさかのぼり施行
二〇二二(令和四)年六月四日の総会で改正承認
二〇二三(令和五)年四月一日施行
二〇二三(令和五)年五月二十八日の総会で改正承認
二〇二四(令和六)年四月一日より施行
二〇二四(令和六)年六月一日の総会で改正承認
二〇二五(令和七)年四月一日施行