2021年6月5日に行なわれた総会で、運営委員会より会則の改正が提案され、承認されました。
改正点は、以下の通りです。(会則全文は、こちらをご覧ください。)
第三条(事業)
【旧】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
【新】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。緊急事態などにより、(大会中止に伴い)総会開催が不可能な場合、前年度の会計報告ならびに本年度の予算案に関する資料を会報発送時に同封し、その際、返信葉書など郵送を用いた送信や電子による送信方法をもって、会員より承認を諮ることを可能とする。承認の可否に関しては、支部ホームページにて報告を行う。
【旧】三、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。
【新】三、電子版機関誌の発行、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。
第五条(役員)
【旧】一、支部長 一名 運営委員 若干名
会計監査 二名
【新】一、支部長 一名 運営委員 若干名
編集委員 若干名 会計監査 二名
【旧】二、運営委員は総会における会員の互選により選出する。
【新】二、運営委員と編集委員は総会における会員の互選により選出する。
五、役員の任期を次のように定める。
【旧】1 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。
【新】1 支部長の任期は二年とし、再任を妨げない。再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。
【旧】2 支部長については、再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。ただし、選任以前の役員任期を支部長任期に参入しない。
【新】2 運営委員と監事の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。
【旧】(なし)
【新】3 編集委員の任期は二年とする。
【旧】第七条(経費)
【新】第七条(編集委員会)
本会に編集委員会を置く。
一、編集委員会は支部長によって統括される。
二、編集委員会は第三条に掲げた事業を立案し、それを遂行する任を負う。その際、必要があれば小委員会を設けることができる。
三、編集委員は編集委員長を互選する。
【旧】第八条(会計年度)
【新】第八条(経費)
【旧】第九条(会計報告)
【新】第九条(会計年度)
【旧】第十条(会則の改廃等)
【新】第十条(会計報告)
【旧】(なし)
【新】第十一条(会則の改廃等)
附則
二〇二一(令和三)年六月五日の総会で改正承認
二〇二一(令和三)年四月一日にさかのぼり施行